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窓用フィルムを貼付したガラスに係わる有効開口部としての取り扱いに関する東京消防庁の回答について

消防法施行規則第5条の2第2項第3号に規定する「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱われているガラスにおいて、窓用フィルムを貼付したガラスについては(平成21年9月30日21予予第627号予防課長通知)により運用されていました。

この度、日本ウインドウ・フィルム工業会から東京消防庁へ窓用フィルムを貼付したガラスに係る有効開口部としての取り扱いについて照会を行い、東京消防庁による立会い試験を行いました。

その結果、東京消防庁より、貼付の回答のとおり、第5条の2第2項第3号に規定する「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱われているガラスに、回答書に示す窓用フィルムを貼付したガラスについては、第5条の2第2項第3号に規定する「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として認めることとします、との回答を得ました。

(平成22年12月9日付)

尚 この回答書は、東京消防庁管内にて運用されるものです。

窓用フィルムを貼付したガラスに係る有効開口部としての取り扱いについて(回答)「PDF」

以上


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